こんばんは。かぜふくままです。
45歳から投資を始めた投資初心者です。FIREを目指して投資を始めました。
40代、50代で投資に興味を持った方に向けて、参考になればと思い、書いております。
- サラリーマン(会社員)で確定申告を考えている方
- サラリーマン(会社員)で、米国株の配当金を貰って、「外国税額控除」を考えている方
- サラリーマン(会社員)で、スピンオフにより、「一般預り口座」になってしまった株の配当金を貰った方
- サラリーマン(会社員)で、スピンオフにより、「一般預り口座」になってしまった株の売却益を得た方
そんな方に向けて書いていきます。ちょっとづつ進んでいくのでのんびり構えて下さい。
私、かぜは昨年度(2021年)から本格的に投資を始めて、今回、確定申告に挑戦しようと思ってます。
その話の第二弾です。今日は、「収入金額等」と「所得金額等」の欄。
最初にこちらに来てしまった方は、その1から見て下さると嬉しいです。
サラリーマン(会社員)の確定申告 書き方 ~その1~ | 水と空気とかぜふくまま (kazefukumama.com)
目次
・収入金額等
給与㋐
こちらは、源泉徴収票に掛かれている、支払金額が入ります。
雑 公的年金等㋑
ここは年金を貰っている方が記入する欄ですかね。僕は関係なさそうです。
60歳以上の年金受給者が対象の欄です。
雑 業務㋒
ここは、副業収入などを書く欄です。
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの(国税局HPより)
僕は副業収入が無いので、記載しません。
副業で、前々年に300万円を超える副業収入がある場合は、書類保存が必要の様です。要注意ですね。
雑 その他㋽
上記の物と、配当、一時収入に含まれない収入がある場合、こちらに記入する欄です。
あまり書かない欄かもですね。
配当㋔
配当金を貰った場合の、収入金額(源泉徴収前の金額)を書きます。
僕の場合は、ここが厄介かも。
- 国内株式の配当金 (源泉徴収あり) (僕の場合、たぶん2件)
- 海外株式配当金 (源泉徴収あり) (僕の場合、20社分位)
- 海外株式配当金 (源泉徴収なし) (僕の場合、スピンオフしたIBM分)
・国内株式分は、1社分は、SBI証券なので、SBI証券から来た「特定口座年間取引報告書」に記載されてました。
もう一件、別の証券会社で持っている株の配当があるんですが、そちらも調べないとです。
・海外株式配当金 (源泉徴収あり)に関しては、「特定口座年間取引報告書」に、源泉徴収あり分の配当金も記載されてて、全部で59件になってました。
・海外株式配当金 (源泉徴収なし)に関して、今見たら、IBMの45株分が一般預り口座になってたはずなのに、リストに載ってます。
という事は、今年は「特定預り口座」にあるうちに配当金が支払われていたという事になります。
ちょっとここは謎です。
確か、スピンオフした後に配当金の権利落ち日があったはず。ま、いいけど。
一時㋕
ここは、継続的でない収入、例えば、株取引の利益などですかね。一回きりですし。
僕自身は、昔から持っててほったらかしにしていた、FXの損益があったんですよね。損切してましたけど。
あと、IBMを年末に「一般預り口座」から売ったので、それが一時の収入となるかも。
・所得金額等
給与①
ここには、「給与所得控除後の金額」が入ります。
雑 公的年金等②
ここは、年金など貰っている60歳以降の方が対象で、年金の控除後の金額が入るようです。
年金を貰っていないので、どこの書類のどの数字ってのが分かりません。
年金の収入金額ー公的年金等控除額=公的年金等の雑所得 (国税局HPより)
雑 業務③
ここは、副業所得などを書く欄です。
こちらには、副業収入ー必要経費 = 雑所得 となるようです。
(業務の定義) ”副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの”(国税局HPより)
雑 その他④
ここは、上記と配当、一時所得以外の物を記載する欄
総収入金額ー必要経費 = その他の雑所得 (国税局HPより)
配当⑤
配当収入から、株式を所得するための借入金の利子を引いたものを記載します。
ちょっと、意味が分かりませんが、借金して株を買った場合の配当金は、その利子を相殺できるって事ですかね?
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子= 配当所得の金額 (国税局HPより)
借金して買っていないので、「配当収入㋔」=「配当所得⑤」ですかね。
一時⑥
ここは、収入と一緒で、継続的でない所得、例えば、株取引の利益などですかね。一回きりですし。
僕自身は、昔から持っててほったらかしにしていた、FXの損益があったんですよね。損切してましたけど。
あと、IBMを年末に「一般預り口座」から売ったので、それが一時の収入となるかも。
ちょっとここは国税局HPでも、株式の売買でここに書くって明言されているのが見つかっていないので保留です。
今日はここまで。続きはこちら